相続対策 の事例紹介

接道義務を満たさない土地の活用と相続対策
ご家族に資産を残すために賃貸マンションを建築して、相続対策をしたいと当社にお見えになったD様。
しかし、ご依頼いただいた土地の活用には、法令上複数の課題を解決する必要がありました。
問題 | 接道義務を満たさない建築不可の土地を活用したい |
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解決 | 行政、隣地所有者との交渉を代行して活用できる状態に転換 |

建築不可!

上の図をご覧ください。主要道路から建設予定地へ至る道路(青い部分)が「建築基準法による道路(建築基準法第42条)」として認められていませんでした。
建物の敷地は原則として建築基準法第42条に定める道路に2メートル以上接していなければならず、この要件を満たしていない場合、原則として建物の建てることはできません。
しかし現地調査の結果、同じ道路に面して市営住宅が建っており、さらに調査を進めると、この道路は自治体が所有しているということがわかりました。
そこで当社から自治体に働きかけ、D様の土地でも建築基準法に適合する範囲での建築が可能となりました。
道路幅員が足りない!
ところが問題はこれだけではありません。この道路は幅が4メートル未満で建築基準法に定められた条件を満たしていなかったのです。
この市所有の道路(青い部分)を広げるために必要な土地は第三者が所有されていました。そこで当社から隣地所有者のF様への交渉をスタート。約3か月間の交渉を通じて、隣接する土地の一部売却にご同意いただき、門・塀の解体から土地の分筆、分筆後の土地の契約手続きまで、全て当社にお任せくださることになりました。そうして広げられた道路(オレンジ色の部分)により、D様の土地は「活用できない土地」から「しっかり活用して次世代に残すことができる土地」へと生まれ変わりました。
しっかり活用して次世代に残すことができる土地

その後、D様の土地を活用するための建築計画がスタート。更地から賃貸マンションとなったことで各種の評価減を受けることができ、効果の大きな相続対策の実現に成功しました。
また道路の拡幅にご協力くださった方も当社の対応にご満足いただき、同地にあった老朽アパートの売却をお任せくださいました。
※プライバシー保護のために一部情報は変更して記載しております。掲載された各種の施策は対策当時の法令・税制等により行っています。